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Main Page 議会機能 議会役割
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議会役割

議決権

  • を代表して、地方自治團體の議事を決定する最高の議決機関である。

地方自治法上の議決事項(法 第39条 第1項)

  • 条例の制定 •改訂及び廃止
  • 予算の審議 •確定
  • 決算の承認
  • 法令に規定されたものを除く使用料 · 手数料 · 分担金 · 地方税または加入金の賦課と徴収
    • 基金の設置•運用
    • 大統領令で定める重要財産の取得 · 処分
    • 大統領令で定める公共施設の設置 · 処分
    • 法令と条例に規定されたものを除く予算以外の義務負担や権利の放棄
  • 請願の受理と処理
  • 外国地方自治体との交流協力に関する事項
  • 他に法令に従いその権限に属する事項

行政の監視権

  • 執行部が予算を適当に算出し、正常に執行しているか?区民たちに不必要だったり過度な費用負担を負わせていないか?地域発展と住民福祉のための行政をしているか?などを監視、是正建議を主に担当する。
  • 区政全般を対象にし、毎年第2次例会期間中に7日以内に行政事務監査を行い、
  • 特定事案に関する調査は、本会議議決を経て随時に行える。

住民の請願処理

  • 請願とは住民が地方自治体に対して不満または希望を述べ、それに対する是正または具現を要求することである。
  • 請願事項には法令に反するもの、裁判に干渉するもの、国家機関を冒涜するものを除いて被害救済、不正公務員処罰、条例開閉、公共施設運営及びその他の地方自治体の権限に属するすべての事項が含まれる。
  • 議会に請願しようとする区民は、自分の姓名及び住所を記載して署名 · 捺印した後、請願の主旨と理由を具体的に明示して、議会議員の紹介意見書を添付して議会に提出する。
  • 請願が受理されれば、委員会審査と本会議議決を経て議会意見を添付して自治団体長に移送し、移送受けた団体長はこれを処理して議会にその結果を報告し、請願の処理が終われば請願人に処理結果を通知する。

選挙権、自律権y

  • 議会組織内部の各種選挙権と法令により、その議事と内部事項に関して獨自的な決定を下せる権限を持つ。

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