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会期/召集
会期
会期とは議会が議院活動ができる期間をいい、議会の議決で定める。
例会会期は2回に45日、臨時会会期は総日数100日を超過することができない。
集会
地方議会は年中持続的に活動するのではなく、一定の期間を定めて活動するようになり、議会固有の機能を行使するために定まった場所に集まる行為を集会という。
定例会
毎年7月3日と11月27日に開議し、2回45日以内の会期で運営され別途の集会要求なしに公告手順のみを経て集会
臨時会
地方自治体の長や在籍議員3分の1 以上の要求がある場合、議会議長は15日以内の会期で召集
臨時回の召集要求がある時議長は集会日の5日前に集会公告をし、これを全議員に通知することで集会が成り立つようになる。
本会議
本会議は議会議員全員から構成される会議体で、議会の議事を最終的に決定する会議である。
本会議は在籍議員の3分の1以上の出席で開議し、特別な場合を除き在籍議員の過半数出席と出席議員の過半数賛成で議決し、議長も表決権を持つ。
表決結果が可否同数の場合は否決と見なす。
議会に提出された案件は、同じ会期中に議決されなかったという理由で廃棄されない。 但し、議員の任期が満了した場合はそうではない。
議会で否決された案件は、同じ会期中に再び発議したり提出できない。
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